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▼奈良県心身障害者歯科衛生診療所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この診療所は、心身障害者の方々の福祉を向上させるために歯科医療の相談及び歯科診療を行うことを目的として設置されたものです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒634-0061 橿原市大久保町320-11 奈良県社会福祉総合センター2F 電話:0744-29-0115 近鉄畝傍御陵前駅 東口から徒歩すぐ(くわしい地図はこちら) |
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一般の歯科診療所では治療困難な心身障害者(児) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎週 木曜日・日曜日の週二日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療及び相談には、予約が必要です。診療や相談を希望される方は、お電話にて直接歯科診療所までお申込み下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼奈良県下福祉事務所一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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まず、診療予約をしていただき、予約日に来所されたときに相談検診してから治療に移ります。 ※1日の診療者数は20人程度予定していますので、申し込みをされてから予約日まで、相当の日数を要する場合もありますことを予めご了承願います。 |
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● 各種健康保険証、身障者手帳、療育手帳、歯ブラシ。 |
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● 診療所について詳しい内容、手続き等についての詳しい内容、手続き等について分からない点がありましたら、最寄の市町村福祉事務所・町村役場又は県障害福祉課まで、お問合せください。 ●なるべく来院される前は(3時間くらい)食事をされないように願います。 |
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健康保険法の規定により、規定の料金を申し受けます。これによりがたい時は、健康保険法の規定に準じ、実費を申し受けます。 |
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