家族の1年間の医療費合計が約10万円超えた方へ!
 


医療費控除の申告をお忘れなく

 

医療費控除をご存じですか?

自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、次の要件を満たした場合一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の申告をすると一度支払った治療費が所得税の還付として戻ってきます。家族の年間の医療費が合計10万円を超えたら忘れずに還付申告をしましょう。知ってトクする控除のポイントをご説明します。

 

医療費控除の対象は?
本人または本人と同一生計にある家族にかかった医療費の合計が、年間(1月1日〜12月31日)で10万円(あるいはその年の所得金額の合計額が200万円未満の人は5%の金額)を超えた時、その超過分が医療費控除の対象となります(ただし、控除額の上限は200万円です)。夫婦共働きの場合、どちらかがまとめて申告してもいいことになっています。ただし申告する人が医療費を支払っていることが条件。

 

対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額(注1))−10万円(注2)

(注1)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注2)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額

 

【例】家族の医療費が合計で12万円の場合、10万円を超えた分の2万円が控除の対象となります。

                     一人分の医療費が10万円を超えていなくても構いません。一家の医療費の合計が10万円を超えていればよいのです。

                     ただしその額は実際に支払った額であって、健康保険から支払われた補てん分や生命保険などから入院給付を受けた分などは控除の対象にはなりません。

                     医療費として認められる範囲は、基本的には治療にかかった費用ということになります。交通費                           

 など、診療や治療のための通院費用は認められます。通院の日時と用した交通費のメモ、タクシ

 ーの領収書などは大切に保管しておいて下さい。 

                                                

控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を地域の所轄税務署に提出してください。その際、領収書・印鑑・振込先に指定する銀行名と口座番号を添付するか、提示して下さい。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。

 

申告の時期
◎申告は2月16日から3月15日までです。(3月16日以降でも受け付けてはくれますが、還付金振込み時期が遅れます。)

◎給与所得者の還付申告書のくわしい記入方法は、最寄りの税務署または会社の経理担当者にお尋

ね下さい。自営業の方は税理士さんに領収書をお渡し下さい。

◎郵送での申告もできます。

還付申告はその年の翌年の1月1日から5年間です。

 

 

歯の治療費の具体例

.歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になります。保険のきかないいわゆる自由診療になるものもあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。しかし、金やポーセレンをつかった義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。人工歯根(インプラント)も一般的な治療になってきており、対象になるとみていいでしょう。

.発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、美容に関するものは認められないとされています。原則的には、大人でも審美的改善だけが目的でなく、咀しゃく障害の改善を主な目的とするので あれば認められます。明らかに審美目的の歯のホワイトニングは医療費控除の対象になりません。

.治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

 

 

歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年の医療費控除の対象になります。
なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。

(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。

 

 

医療費控除を受ける場合の注意事項

※治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。

・健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。

 

 

※ご注意

・健康保険組合が各組合員に交付している「医療費のお知らせ」は、医療費控除を受ける際の領収書の代わりとなりません。

・医療費控除は、その年中に一定額以上の医療費を支払った場合に、その医療費について「領収した者のその領収を証する書類」を、確定申告書に添付するか確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととされています。
健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」は、医療費の支払の事実を確認することができず、また、「領収した者のその領収を証する書類」にも該当しませんので、これにより領収書の代わりとすることはできません。

 

医療控除の結果、確定申告でいくら税金が戻るか実例で説明しましょう。
控除額の計算例(平成17年度の場合)

課税所得金額600万円、これに対する納税済み所得金額87万円のケースで医療費を年間15万円支払った場合、確定申告でいくら税金が戻ってくるのでしょうか?

控除額の計算例

課税所得金額600万円、これに対する納税済み所得金額87万円のケースで医療費を年間15万円支払った場合、確定申告でいくら税金が戻ってくるのでしょうか?

 

1)医療費控除額

15万円-10万円=5万円 (600万円*5%=30万円、または10万円のいずれか少ない方=>10万円)

2)医療費控除後の課税所得金額

600万円-5万円=595万円 (医療費控除額を所得から差し引く)

3)所得税の再計算

595万円×20%-33万円=86万円 (595万円の所得税)

4)還付される金額

87万円-86万円=1万円  (修正後の税額と修正前税額との差額)

 

 

参考HP 

(国税局ホームページ・タックスアンサー 税務相談室へようこそ)